東京同窓会会則

愛知県昭和中学・愛知県立昭和高等学校東京同窓会会則

第1条 本会は愛知県昭和中学・愛知県立昭和高等学校東京同窓会と称する。
(位置づけは愛知県立昭和中学・高等学校同窓会東京支部である。)

第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、個人の教養を高めるとともに同窓会本部との連携を密にし、母校の発展にも寄与することを目的とする。

第3条 本会の第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 年1回総会および懇親会を開催する。
② その他本会の目的を達成するため必要と認める事項。

第4条 本会の事務所は東京同窓会会長宅に置く。

第5条 本会員は次の2種とする。
① 普通会員 本校に在学した者のうち、東京および近県に在住者。
② 特別会員 本校現・旧職員

第6条 本会の会務を掌るため次の役員を置く。
① 会長1名 会員の推薦により普通会員の中から総会で選出する。会長は本会を代表し会を主宰する。
(本部会長の委嘱を受ける)
(愛知県昭和中学・愛知県立昭和高等学校同窓会東京支部の会長である)

② 副会長(若干名)相談役(会長経験者)会計(2名)総務(若干名)幹事(若干名)及び会計監査(2名)会長の委嘱を受ける。
③ 副会長は、会長を補佐し、会長の事故がある場合会長を代理する。
④ 会計監査は、事業の執行及び会計状況を監査する。

第7条 役員の任務は1年とする。但し再任することはできる。

第8条 ①総会は年1回会長が召集し開催する。②幹事会は会長、副会長、相談役、会計、総務を構成し、髄時開催できる。

第9条 本会の経費は会費および寄付金等を以てこれに充てる。

第10条 ①会計年度は毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。②会計監査後、幹事会の承認を得て、総会に報告する。

第11条 会員は住所およびその他に変動を生じたときは、その都度、愛知県立昭和高校同窓会事務局に通知するものとする。

第12条 会則の変更は総会に付議し出席会員の3分の2以上の承認を得るものとする。

第13条 ① 同窓会データは同窓会本部事務局で管理、保管する。② 同窓会活動名簿の運用は、同窓会活動に限定する。

第14条 本会に次の簿冊を備え付けるものとする。会員名簿・役員名簿・会計簿・会議録

第15条 事務局は会長宅に置く。

2007年10月28日
愛知県昭和中学・愛知県立昭和高等学校
東京同窓会
会長 荻須 一致